2007年1月14日 (日)

日の君強制問題は人々の心を生かすか殺すかの問題

抵抗している人が政権交代を望んでいないはずはないと思いますが。日の君への抵抗は良心の自由を獲得するための闘争
http://www.asyura2.com/0610/idletalk21/msg/1232.html
投稿者 heart 日時 2007 年 1 月 14 日 10:38:07: QS3iy8SiOaheU

(回答先: [日本人の置かれている立場を、日本人が肯定するのか、否定するのか] 投稿者 秋吉悠加 日時 2007 年 1 月 14 日 10:07:30)

問題は抵抗する気もなく、権力の行っていることに何の疑問も感じず、ただただ長いものに巻かれて自分の生活だけに汲々としている人たちでしょう。
(もちろん、悪政によって生活が苦しく自分のことに精一杯という人もいるでしょうが)
政治に目を向ける人が増えることが必要なのです。

それと、日の君強制問題で抵抗している人たちの中に、鬱病になったり病気(特に消化器系)になったりする人がいるようですが、精神科医の野田正彰さんによると、彼らの症状は、レイプされた人の症状に似ているそうです。
レイプというのは自分の体の中に異物が入ってくるわけですが、
自分の良心に反することをさせられる恐怖というのは、自分の良心という内面の中に、受け付けられない異物が入り込んでくることに当たる
のだ、と。

その異物を吐き出そうとするため、吐き気をもよおしたり、下痢になったりするそうです。

そこまで苦しむ人というのはそんなに多くはないのかもしれませんが、
そんな思いまでさせることを「秩序」とか、権力者の自己満足のために権力が強制しようとしているという事実。
権力側はそこまで理不尽なことをしているということです。

この強制を許したら、苦しんでいる人たちはますます苦しむでしょう。
強制する側が悪いとわかっていながらも、自分のことを弱いと思って自分を責める人もいるそうです。

また、強制が進むと、そのうち、感じないようにしよう、とするようになるそうです。

何も考えず、従うだけの方が楽だからです。

しかし、そのうち自分の心は死んでいきます。

体は生きているけど、心は死んでいる。

これでは単なるロボットです。

日の君強制問題は、心殺しのほんの序章にしか過ぎないかもしれないのです。

これをずるずる許してしまったら、それも、酷い行為だとわかっていながら無意味な抵抗だなどと抵抗者らを突き放してしまったら、
そのうち、日本中を無感情が覆うようになるでしょう。

日本の子供の表情が他の国の子供に比べて死んでいること、ご存知ですか?
少なくとも私が行っていた中学の子供の表情は死んでいましたよ。

これは、前の教育基本法の個人主義(=個人の尊厳を大切にする)を実践せず、集団主義(個を殺し集団の秩序を優先する)に依拠した集団教育を行ったからだと思います。
これについては
---------------------------
「独裁者」の命令によりロボット集団が織り成す「秩序」;「必要以上の秩序」を理由に強制に反対する権利はあるのか?
http://www.asyura2.com/0610/idletalk21/msg/1160.html投稿者 heart 日時 2007 年 1 月 10 日 03:27:05: QS3iy8SiOaheU
---------------------------
の中程をご参照いただければ幸いです。

こういう問題ですから、抵抗することが効果的か否かとかいう問題ではないです。

抵抗にはいろんな側面があるでしょうが、恐らく一番大きいのは、良心の自由を獲得するための闘争という面だと思います。

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2006年12月30日 (土)

自分からキムジョンイルの美人軍団になろうというお人が多いとは、日本も末か

(回答先: 日の丸反対衣装の教師 ネットでは処分妥当が圧倒的 [J-CASTニュース] 投稿者 white 日時 2006 年 12 月 28 日 18:38:31)

>原田敏章裁判長は「行為は入学式の円滑な進行を妨げた」などと述べ、都教委の処分を適法とした一審判決を支持し、原告側の控訴は結局、棄却された。

「日の丸」「君が代」の強制に反対する絵が描かれたブラウスを着ただけでなんで入学式の円滑な進行が妨げられるのか?
それをもって戒告処分などを下す都教委とは一体何様のつもりなのか?
そしてそれを認める裁判官とは一体何なのか?
自殺に見せかけて殺されるのが怖いからか?

>「この人にとっては年に何回かある思想の表現の場でも、生徒と保護者には一生に一度の門出の場」

日の丸・君が代を強制する校長・教育委員会にとっては年に何回かある高圧的管理行政執行の場であっても、生徒と保護者にとっては一生に一度の門出の場

>「こういう『力の入れ所』を間違っている大人が多いことに大人として呆れます。
要するに、『教育の門を晴れてくぐってくる入学者を祝福する』意図よりも、自己の主義主張を押し出したかったのでしょうね」

日の丸・君が代強制反対論者を警察を介入させてでも排除させるという、教育の場にあるまじき行為を力を入れて行う校長及び教育委員会が全国で跋扈していることに、子供としてあきれます。
要するに、校長及び教育委員会は、『教育の門を晴れてくぐってくる入学者を祝福する』意図よりも、とにかくお上の気に入る「日の丸・君が代」強制をやって自分たちのお株を上げたかったのでしょうね。

>と、入学式という式典を「思想表現の場」としたことへの批判が多い。

と、入学式という式典を「強制とそれに反対する教師を叱る場とし、後にはそれをもとに戒告処分などを下すというバカげた人権蹂躙の場」としたことへの批判が多い。

>こうした意見は、ネット上の掲示板2ちゃんねるでも多く見られる。

こうした意見は、ネット上のブログでも多く見られる。

>「なんでこういう教師は教え子の式典ぶち壊したがるのかね」

「なんでああいう校長は子供の式典ぶち壊したがるのかね」

>「教師が学校の行事で政治活動だろ?
>懲戒解雇でいいじゃん。
>普通、会社で政治活動したら解雇だよ?」

「校長っていう公務員が学校の行事で教育委員会のお達しに「奉仕」して日の丸・君が代を強制したんだろ?
憲法15条2項:すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
に違反してるじゃん。
言うまでもないが、
19条:思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
と、
21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
にも違反してるよな。
校長と校長に圧力かけた都教委は憲法違反で懲戒解雇でいいじゃん。
憲法って守らないとダメなもんだよ。
99条にちゃんと書いてある:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
東京都が出した10.21通達なんて、法的拘束力ないんだよ。
仮に法的拘束力があったとしても、憲法違反の法律なんかに従う義務はない。
そもそも憲法云々以前の、個人の思想の自由の問題だ。

>「入学式に自己主張とはどっかの成人式みたいだな」

入学式に生徒・教職員全員に日の丸・君が代に対して敬意を払うよう強制して自己主張も認めないとは、美人軍団とキムジョンイルの関係だな。

改悪教基法改正を おしつけやだもん
(バナーはひろさんの「こころにスマイルを」より)

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2006年12月24日 (日)

日の丸・君が代強制問題は思想の問題ではなく内心の自由を権力が侵していることが問題

(回答先: 決して、大きなお世話とは思っていませんが、何が言いたいのか分かりません。 投稿者 考察者K 日時 2006 年 12 月 21 日 20:44:42)

(略)

>君が代問題でもKは「教師と言う職業を必要以上に優れた職業」とも思っていませんし、「弱者が精一杯の抵抗で歌うのを拒否している」とも思ってはいません。

誰が教師が「優れた職業」だとか、そのことと強制反対問題とをくっつけて論じたのでしょうか?
公務員であり憲法遵守義務があること、そして、憲法で国民全員に保障された内心の自由。
この二つくらいがポイントであって、教師という職業の貴賎など関係ありません。

>更に言えば「天皇制度」に賛成はしませんが「天皇制度」があるから、今の格差社会に苦しむ人々がいるとも思ってはいません。
>「天皇」が羨ましいかと問われれば「Kなら3日ともたないで逃げ出す」と思いますので「羨ましいとも、なりたい」とも思いません。

天皇制度についての論点がずれている気がします。
君が代の歌が国民主権に反していることとか、天皇が戦争責任を免れて天皇の座に居座ってしまい、象徴天皇制という天皇制が残っていることなどが問題なのであって、
天皇が国民の血税を食い物にして生きていることは傍流の問題に過ぎないと思います。
ましてや格差問題につなげるのはちょっとずれすぎでしょう。
自分が天皇になりたいかなりたくないかの問題でも全くないでしょう。

>その上で「君が代問題」より先に手を付けるべき事が山とあるだろうと思っていますし、「そんな、効果があるかどうかも分からないような運動にウツツヲ抜かせる身分」は羨ましい限りだと思っています。

少なくとも最近の君が代問題を巡る運動というのは、強制に反対する運動でしょう。
内心の自由に反することを強制されることを、一つ許してしまったら、権力はもっと増長するでしょう。ましてや、民主主義や憲法の精神を大事にすべき教育の場でこういう強制問題が起きているのですよ、強制に反対している教師は、強制に反対せずにひたすら校長の目をうかがっているだけの教師よりよっぽど立派でしょう。
また、
「そんな、効果があるかどうかも分からないような運動にウツツヲ抜かせる身分」
などということ、よく平気でおっしゃいますね。

強制に反対した結果、停職処分になったり、左遷されたり、生徒を教えることを数ヶ月ストップされた人とか、いろいろいます。
そんないいご身分ではありません。 

彼ら抵抗している教師を応援する運動も、必要でありかつ尊敬に値すべきことだと思います。

それをすべて貴方は単なる娯楽だと言いたいんですか?

>Kに言わせれば「君が代運動は共産主義の問題点が生み出してしまった誤まった運動」と思っています。ただし、理念には「反対している訳ではない」とも書いています。
>つまり「気持ちは分かるが、方法論に工夫をしろよ」と言うことです。

ではどうすればよいと?
そこまで今の運動をけなすのなら、具体的な方法を述べてください。

>でも、この運動は「共産主義思想」と「天皇君主思想」の対立運動でしょう。いわば「思想運動」です。

思想運動にしてしまったのが日教組の問題なのかもしれません。

日教組は昨今の強制問題や教育基本法改悪問題について、及び腰であったことを組合員からも叩かれているようですが。

思想の対立として見るのではなく、思想の多様性を認める方向にするためにも強制には反対、という方向に持っていくべきではないかと思います。

>Kは「思想・制度ありきではなく、庶民の生活がどうすれば良くなるのかを考えよう」と主張しています。
>そのKに「何を分かってもらいたいのでしょう?」
>ここは、是非説明してほしいと思っています。

抵抗する者たちへの無理解、そして、マスゴミが流している情報に乗っかりすぎであるという辺りです。
阿修羅の政治板をもうちょっと読まれた方がよいと思います。
完全にマスゴミの流す情報に乗っかった議論をされているようですから。

下記もご参考に。

日の丸・君が代強制で教育現場では差別と恫喝が発生
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10020601217.html

<国旗掲揚、国歌斉唱>諸外国と比べても相当遅れている、安倍、石原らの自由に関する感覚。
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10020600344.html

根津さんの教育への教育委員会・校長・教頭の執拗な「不当な支配」
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10021224440.html

教育基本法改悪における「研修」
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10020947359.html

根津教諭の「君が代」拒否(日刊ベリタ)
http://www.nikkanberita.com/index.cgi?cat=special&id=200602142044382

=====================================================================================

↑イデオロギー対立に落とし込んだらダメという意味。シンボル崇拝の問題はある。
http://www.asyura2.com/0610/idletalk21/msg/631.html
投稿者 heart 日時 2006 年 12 月 21 日 22:12:02: QS3iy8SiOaheU

(回答先: 日の丸・君が代強制問題は思想の問題ではなく内心の自由を権力が侵していることが問題 投稿者 heart 日時 2006 年 12 月 21 日 21:42:25)

上のレスで「日の丸・君が代強制問題は思想の問題ではなく内心の自由を権力が侵していることが問題」というタイトルをつけましたが、
強制問題をイデオロギー対立の問題にしてしまってはいけないという意味にすぎません。

私自身は、強制にも反対だし、日の丸・君が代というシンボルを崇拝することにも反対、という立場です。
シンボル崇拝によって国民の意識を統合すること、それが権力者の狙いであり、だからこそ強制してでも日の丸・君が代を教育現場に持ち込んで子供を洗脳していきたいと考えているのだと思っています。

<教育基本法改悪>日の丸・君が代の「合法的」強制で一億総「愛国心」化、日本は破滅。
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10021564587.html

国旗というのは、それを持つもの、それを掲揚する者に呪縛をかけるものではないか
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10017545884.html

日の丸問題は、将来の日本国民を日本国家カルト集団に育て上げ、戦死させたいか否かという問題。
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10017545936.html

==========================================================================================

【如往さん】

思想の多様性を認めるという方向性
http://www.asyura2.com/0610/idletalk21/msg/655.html
投稿者 如往 日時 2006 年 12 月 22 日 08:44:55: yYpAQC0AqSUqI

(回答先: 日の丸・君が代強制問題は思想の問題ではなく内心の自由を権力が侵していることが問題 投稿者 heart 日時 2006 年 12 月 21 日 21:42:25)

 heartさん、今日は。
 横レスにて失礼いたします。

 >思想の対立として見るのではなく、思想の多様性を認める方向にするためにも強制には反対、という方向に持っていくべきではないかと思います。

 これからの運動の在り方を展望しその要諦を捉えたものと受けとめていますし、またこれを基盤として思想は形成されていくのだとも考えています。権力が肥大化に転じようとする場合、断じて思想の多様性を容認する方向にシフトすることはなく、逆に強固な単一性に誘導しようと画策することは近代史を一瞥するだけでも例示には事欠かないでしょう。それはいつも有相無相に“強制”を伴ないつつ現前して来ますし、却って“強制”に対するダイレクトな反対(抵抗)運動こそが名も無き民にとっては自らのレーゾン-デートルの煌きを放つための唯一の方途となるかも知れないのです。
 heartさん、先ずは覚醒せる者同士が共に賢く強かに諸々の“強制”を撥ね返して往こうではありませんか。蔭ながらブログを含めて今後のご活躍に期待したいと思っています。

 また、会いましょう。

===============================================================================

やはり戦争準備か:戦前の学徒勤労動員と酷似する安倍の「奉仕義務化」という教育改革【東京新聞特報】
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10018058934.html

教育基本法案は「家庭教育」も対象、隣組復活への道が仕込まれている 【保坂展人のどこどこ日記】
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10019195773.html

戦争遂行体制への動きの構図
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10018441225.html

何が何でも拉致問題 憎いし苦痛 憎いし苦痛教育編 傭兵計画 竹中と小泉(フリーター) AbEnd教育基本法改悪
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2006年11月27日 (月)

<国旗掲揚、国歌斉唱>諸外国と比べても相当遅れている、安倍、石原らの自由に関する感覚。

国旗掲揚、国歌斉唱に関する諸外国の判例・事例
http://www.asyura2.com/0601/senkyo26/msg/894.html
投稿者 kerogaso 日時 2006 年 9 月 23 日 17:14:22: 9br6ZD/XKVfwo

国旗掲揚、国歌斉唱に関する諸外国の判例・事例

http://eritokyo.jp/independent/nagano-pref/aoyama-col1200.htmlより転載。

掲載日:2004.6.22

 以下は、国旗掲揚、国歌斉唱に関する米国の裁判判例及び諸外国の実態です。
 情報提供は、藤森修一氏です。

■アメリカでの判例

1943年 バーネット事件 連邦最高裁判決

国旗に対する敬礼および宣誓を強制する場合、その地方教育当局の行為は、自らの限界を超えるものである。しかも、あらゆる公の統制から留保されることが憲法修正第1条の目的であるところの、知性および精神の領域を侵犯するものである」(ウエスト・バージニア州 vs エホバの証人)

1970年 バンクス事件 フロリダ地裁判決
国旗への宣誓式での起立拒否は、合衆国憲法で保障された権利

1977年 マサチューセッツ州最高裁

公立学校の教師に毎朝、始業時に行われる国旗への宣誓の際、教師が子どもを指導するよう義務づけられた州法は、合衆国憲法にもとづく教師の権利を侵す。バーネット事件で認められた子どもの権利は、教師にも適用される。教師は、信仰と表現の自由に基づき、宣誓に対して沈黙する権利を有する。」

1977年 ニューヨーク連邦地裁

国歌吹奏の中で、星条旗が掲揚されるとき、立とうが座っていようが、個人の自由である」

1989年 最高裁判決(国旗焼却事件)

我々は国旗への冒涜行為を罰することによって、国旗を聖化するものではない。これを罰することは、この大切な象徴が表すところの自由を損なうことになる

1989年 最高裁判決

上院で可決された国旗規制法を却下。「国旗を床に敷いたり、踏みつけることも、表現の自由として保護されるものであり、国旗の上を歩く自由も保証される

1990年 最高裁判決

「連邦議会が、89年秋に成立させた、国旗を焼いたりする行為を処罰する国旗法は言論の自由を定めた憲法修正1条に違反する


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■世界各国の状況
(内閣総理大臣官房審議室、および外務大臣官房儀典官室による1985年資料
 「諸外国における国旗国歌について」から)

1)学校教育での国旗国歌の取扱い(主要40ケ国在外公館調査)

a.ヨーロッパの立憲君主国では学校での国旗掲揚や国歌斉唱をすることが殆ど無い。

イギリス: 普通の歴史と音楽の授業で取扱い、学校行事では掲揚せず歌わない。
オランダ: 特に教育する事はない。学校行事で掲揚や歌唱という事も特にない。
ベルギー: 国旗掲揚の義務はなく慣例もまちまち。国歌は教育されていない。
スペイン: 学校での規定はない。
デンマーク: 特別の教育はしない。普通の授業で言及。国歌は行事で殆ど歌わない。
ノールウエー:特別な教育はしていない。両親が教えて子供はすでに歌っている。
スウエーデン:教科書に無い。国旗は教師に一任。国歌は学校で特別に教えない。

b.ヨーロッパの共和国ではむしろ革命をおぼえて国旗国歌を強調する。
しかし、例外がいくつもある。次のとおりである。

ギリシャ:学校での規定はない
イタリア:教科書には書かれず、それによる儀式は行われない。
スイス: 学校内で実際に国歌を歌う事は殆ど無い。
ドイツ: 各州の権限で決められる。
オーストリア:国旗は学校で特に扱われない。
ハンガリー:教科書では取り扱われていない。
旧ユーゴ:強制はない。教科書での取扱いも学校行事での使用もなかった。

c.アジア・アフリカ地区では、学校での教育を求めている事が多い。

d.米州・オセアニア各国での例

カナダ: 国旗も国歌も学校と特定の関係が見られ無い。
アメリカ:国旗が掲揚されるが儀式強制はない。国歌は学校と特定の関係が無い。
キューバ:国歌は学校での規定はない。
オーストラリア:国旗を政府が提供。掲揚も国歌も各学校に委ねられている。
ニュージーランド:学校のための統一された規準はない。


2)国歌を国民の慣習に任せ、政府が追認指示するのみで、
正式の法律・勅令・大統領決定・最高議会決定で制定していないおもな国

大韓民国・インドネシア・タイ・イスラエル・エチオピア・エジプト・イギリス・
オランダ・イタリア・スイス・デンマーク・ノールウエー・スエーデン・
フィンランド・オーストリア・ハンガリー・ブルガリア・キューバ・ニュージー
ランド
旧チェコ・旧ルーマニア

(40ケ国中21ケ国:1975年調査を1985年修正)

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憎いし苦痛

日本では・・・↓

「国旗国歌」強要に違憲判決!(土佐のまつりごと)【<高知>元校長168名が教育基本法「改悪反対」アピール発表】
http://www.asyura2.com/0601/senkyo26/msg/858.html
投稿者 gataro 日時 2006 年 9 月 22 日 19:37:55: KbIx4LOvH6Ccw

http://wajin.air-nifty.com/jcp/2006/09/post_add4.html から転載。

「国旗国歌」強要に違憲判決!

卒業式や入学式などで、日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱するよう義務付けた東京都教委の通達は違憲・違法だと東京地裁は、原告全面勝訴の判決を言い渡した。裁判長は「通達は不当な強制に当たり、憲法が認める思想・良心の自由を侵し、教育基本法にも違反する」「(日の丸、君が代は)第二次大戦までの間、皇国思想や軍国主義の精神的支柱として用いられ、現在も国民の間で宗教的、政治的に価値中立的なものと認められるまでには至っていない」と指摘。

 思想・良心の自由の重要性を正面からうたいあげた判決で、わが国の憲法訴訟上、画期的、と弁護団は評価している。

 それに対し、小泉首相は「法律以前の問題ではないか」と判決に疑問を呈したと報じられている。まあ、この人は、「靖国参拝は合憲の判決がでている」というとんでもないウソを平気で語った人である。そもそも政府も「国旗・国歌法」の審議で「子どもたちの内心にまで立ち入って強制しようという趣旨のものではなく」(99年7月28日、参院本会議、小渕恵三首相)と答弁している。皮肉なことに、04年の園遊会の席上、天皇は、東京都教育委員を務める米長氏が「日本中の学校で国旗を掲げ、国歌を斉唱させることが私の仕事でございます」と語った際に、「やはり、強制になるということではないことが望ましい」と述べている。

 教育基本法改悪が臨時国会の焦点となっている。国家による教育の統制、という現基本法を180度変質させてしまう改悪である。昨日、高知では元校長先生168人が「改悪反対」のアピールを発表した。たたかいの輪が広がっている。

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しかし、石原は、控訴しました。
日本の裁判では、上の裁判所に行くほど庶民離れして、お上にへつらう判決が出るんですよね、大抵↓

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Re: きわめてまっとうな判決。教科書訴訟の杉本判決に並ぶもの。だが…
http://www.asyura2.com/0601/senkyo26/msg/818.html
投稿者 gataro 日時 2006 年 9 月 21 日 22:34:18: KbIx4LOvH6Ccw

(回答先: 式での起立・斉唱定めた都教委通達は「違法」 東京地裁(朝日) 投稿者 七瀬たびたび 日時 2006 年 9 月 21 日 15:36:23)

こうしたまともな裁判官が上級裁判所に行けば行くほど少なくなる。最高裁に至っては皆無といって差し支えない。まともな判決を下す裁判官は昇格できないシステムになっているからだ。

最高裁裁判官の信任を問う投票では、小生はこの40数年、全員にいつも×をつけてきた。×をつけざるをえないシステムだから、機械的に×である。

マルクスが言ったのだと思うが、「支配階級の諸思想は、どの時代でも、支配的諸思想である。」悔しいけれど本当だ。

水を差すようなことを書いて申し訳ないが、前途の多難を思うとき、ただ喜んでばかりはいられない。

いつか真実を愛する人たちの諸思想が支配的諸思想になることを祈って。

============================================================

安倍も石原と同じで下記のような認識です↓

やはり安倍は石原の教育改悪を後追いする気→「都の判断は適切」首相、国旗国歌の通達で【南日本新聞】
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10017880982.html

歌わない自由を生徒に伝えるのは不適切?!
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10013390579.html

==========================================

日本には本当の意味での自由というものは全く根付いていないんですね。
安倍はアメリカのいいところは真似せずに、アメリカの悪いところ(好戦国家、金儲け至上主義)だけは崇拝するんですね。

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憎いし苦痛教育編 傭兵計画
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学習指導要領:法的拘束力は解釈次第【東京新聞】

下記は、先月の東京新聞の特報記事のうち、ネットに載らない部分の書き起こしです。
写し間違いがないかチェックはしましたが、もし誤字・脱字があったらご容赦を。

========================================================
2006年10月27日 東京新聞
必修漏れ問題の根拠 学習指導要領とは?
法的拘束力は解釈次第
文科省vs教職員組合「君が代問題にも・・・」

全国各地の公立高校で、世界史や倫理の授業がされず、生徒の卒業が危ぶまれている「必修漏れ問題」。教育基本法改正の論議にも影響を与えそうだ。ところで、必修と定めている根拠は「学習指導要領」なのだが、その位置付けはいまひとつ不鮮明だ。どれほどの法的拘束力があるのか。
-----------------------------------
学習指導要領とは、文部科学省が定めた小、中、高校、養護学校などの各教科で教えられる内容を示した基準。しばしば改定され、私立校にも適用されるが、私立では影響力が薄い。
 ただ、指導要領の歴史をひもとくと、その位置付けの変化が分かる。1953年までは「学習指導要領(試案)」と「試案」の二文字が付き、あくまで手引きにすぎず、実際には多くの部分について各学校の自由裁量が認められていた。
 これは教育基本法が教育の国家からの独立(第10条、教育行政)をうたったように、戦前の反省から国家による思想、教育統制を避けようとしたためだ。

「試案」消えても「法令」にあらず

しかし、現場では自由裁量の行き過ぎか、教育内容のばらつきが目立ち、国はこれに“待った”をかける。58年には小中学校、60年からは高校の指導要領が官報に公示され、試案の文字も消え、指導要領は半ば法的な存在になった。
 しかし、法令ではない。法的拘束力があるのか、というとやはり「微妙」だ。
 指導要領は学校教育法施行規則にある「教育課程の基準として別に大臣が公示する」の規定が根拠。つまり、法的な支えはあるが、内容はあくまで基準。現場の自由度をどこまで認めるのかは別の議論になる。
 このあいまいさが、数多くの教育関連訴訟を生み出した。指導要領の拘束力をめぐる関係者の間で有名な最高裁判決が二つある。
 一つは教員が全国一斉学力調査を阻止しようとした「(北海道)旭川学力テスト事件」(76年)。もうひとつは教育委員会が指定する教科書を使わなかった教員の懲戒免職処分をめぐる「伝修館高校事件」(90年)。双方とも判決は確定したものの、判決文の解釈は定まっていない。
 文科省は「判決では指導要領の法的拘束力が認められた」とし、教職員組合などは「教育内容への国家的介入はできるだけ抑制的にせよと書かれている」という部分を強調する。これが「日の丸」「君が代」の指導を教員に強制できるかどうかという問題にもつながる。
 日本教育学会元会長で、東京大学の堀尾輝久名誉教授(教育法学)は「都合のいいところだけを引用するから話がおかしくなる。指導要領の精神は先生や生徒の意見も入れて柔軟に運用することだったはずだ」と苦笑する。
 堀尾氏は指導要領には君が代斉唱を強制する力はないとみる立場だが、必修科目や単位数など教科の全国的な枠組みについては議論を重ねたうえ「大綱的基準としてきちんと定めることが必要」と考える。

「大学入試に枠はめるべきだ」

 教育ジャーナリスト矢倉久泰氏は今回の問題について「(指導要領の)法的拘束力を論じるなら、むしろ大学入試の在り方に枠をはめるべきだ」と提言する。
 「高校での教育内容を大きくはみ出した問題ばかり出すから、今回のような必修漏れが起きた。高校までの段階で必要なのは自立した市民を育てること。そのために必要な知識と技能は何かを専門家や現場の教師を交え決めるべきだ」
 結局「法的拘束力」の有無はあいまいで、国と教職員組合との力関係が反映されているのが現状だ。
 ちなみに旭川学力テスト事件の最高裁の判決文にはこう記されている。
 「子供の教育は、教育を施す者の支配的権能ではなく、何よりまず子供の学習をする権利に対応し、その充足をはかりうる立場にある者の責務に属する」

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≪関連≫

教育基本法の改悪案は2002年度からの学習指導要領の内容を法律に格上げするもの;福岡の「愛国心」通知表【赤旗】
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10012940564.html

学習指導要領なんぞよりも、教育基本法の方が圧倒的に法的地位は高いのですが(なにせ、教育の憲法と呼ばれるくらいです)、先に低い法律に規定しておいて、後で上位立法にもってこよう、っていう、汚い戦術をとっている、ってことですね、国は。

違憲ではないか、って裁判を起こしたとしても、もし運良く地裁で違憲判決が出ても、高裁や最高裁では、違憲判決は滅多に出ない。
それをいいことに、政府は違憲のこともやりたい放題やってる、ってわけです。

国会議員、国家公務員には、
憲法99条:
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」

をよく読んで、憲法を遵守してもらいたいものです。

まあ、彼らに言わせれば、
自衛隊が派遣されているからイラクは非・戦闘地域だとのたまった小泉同様、
法律として存在しているのだから合憲だ、という論理になるのでしょうが。

全く、漫才やっとるんか、っちゅう感じです。

笑えないですが。

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戦争遂行体制への動きの構図(再掲)
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10018441225.html

戦争遂行体制
●平時用:
思想誘導戦争に向け、国民を洗脳)、思想統制(法律による)
ⅰ)国民に、国家に対する忠誠心を植え付け、かつ、それに反対できないよう法律で規定。
  (例)日の丸・君が代の強制教育基本法改悪憲法改悪(新憲法草案、国民投票法案)靖国参拝
ⅱ)国のために死ぬことはいいこと、誇るべきことだという考え方を広める
  (例)靖国参拝
思想弾圧(政府批判者の言論を弾圧)
  (例)共謀罪、「立川テント村事件」、「堀越事件」、「葛飾ビラ配布事件」、
     JR労組弾圧、学生の不当逮捕
●有事用:戦争のできる法体制作り
米軍再編、集団的自衛権、ミサイル防衛システム、テロ特措法、(有事法制)、自衛隊海外派遣の恒久法憲法改悪、国民投票法案

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日の丸・君が代強制で教育現場では差別と恫喝が発生

http://www1.ocn.ne.jp/~sinryaku/hinomarukimigayoryousinnoziyuu.htmより転載。

2001年4月
「日の丸・君が代」強制と「良心の自由」

文部大臣答弁の嘘

 一昨年8月に「国旗・国歌法」が、賛成・反対で世論が2分するにも関わらず、国会での多数の論理で強行成立させられた。
その際、とくに懸念されたのは、遵守規定がないとはいえ、この法律は憲法第19条にある「思想・良心の自
由」、すなわち「思想及び良心の自由はこれを侵してはならない。」という国民の権利を侵害するのではないかということであった。

 当時の国会での政府答弁で、文部大臣が次のように答えていた。いくつの文部大臣の答弁を列挙しておこう。
「このことは(国旗・国歌の指導)は、児童生徒の内心まで立ち至って強制する趣旨のものではなく、あくまで教育指導上の課題として指導を進めていくことを意味するものでございます。」

「どのような行為が強制することになるかについては、(中略)例えば長時間にわたって指導を繰り返すなど、児童生徒に精神的な苦痛を伴うような指導を行う、それからまた、たびたびよく新聞等々で言われますように、口をこじあけてまで歌わす、これは全く許されないことであると私は思っております。」

「起立しなかった、あるいは歌わなかったといったような児童生徒がいた場合、これに対しまして事後にどのような指導を行っていくかということにつきましては、(中略)その際に、御指摘のように、単に従わなかった、あるいは単に起立しなかった、あるいは歌わなかったといったようなことのみをもって、何らかの不利益をこうむるようなことが学校内で行われたり、あるいは児童生徒に心理的な強制力が働くような方法でその後の指導が行われるということはあってはならないことと私どもは思っているわけでございます。」

 しかし、その後2度の卒業式・入学式を経るなかで、その答弁は真っ赤な嘘であると、新聞報道等に見られるように全国の事例で明らかになった。

「良心の自由」の侵害

 そこで、今年の小学校の卒業式(大阪府高槻市)で、「日の丸・君が代」強制に関わって、どのような「良心の自由」の侵害、人権侵害が起こっているか、その事例を分かっている範囲で具体的に挙げてみよう。

<ついに起こった差別事件>

 A小学校では、「君が代」の事前指導で、在日韓国人生徒への差別発言が起きた。
音楽の授業で「君が代」の練習があり、4年生の在日韓国人の子どもが耳をふさぎ、歌わなかった。
その後、教室に帰ってクラスメートから「なぜ歌わないのか」とせめられ、言い争いになり、そのとき、「韓国人」という差別発言を受けた。
その後、子どもの保護者が学校に抗議の申し入れを行った。
また、保護者・「日の丸・君が代」強制に反対する市民グループ・在日韓国人団体が市教委に抗議し、市教委は差別事件であることを認め、対応策を検討すると約束した。

<子どもへの事情聴取>

 B小学校では、6年生の在日韓国人の子どもと日本人の子ども5名が、卒業式に「日の丸と君が代はやらないでほしい」と校長に申し入れた。
そして、卒業式前に担任が子どのたちを個別の呼び出し、圧力をかけた。
担任は一人一人に対して、
「式の時どうするの?」
「親には相談したの?」
「退場以外にも、友達として協力できることはほかにいっぱいあるでしょう?」
恫喝を加えた。
このような圧迫をはねかえして、卒業式当日に10名ほどの子どもたちが起立せず、歌わなかった。

<子どもの良心の自由の否定>

 C小学校では、卒業式予行の「君が代」斉唱で、5・6年の子どもたちが全員すわったので、校長は
「国歌は起立して歌うのが当たり前であるが、すわった人はきちんとした考えをもってすわったのでしょう。
自分で判断してもらうのは結構です。
しかし、今日、家の人ともう一度話をして下さい。
当日、もしおうちの人が“なんですわったんや”と言われた時は、ちゃんと答えられるようにして下さい。」
という強制発言した。
それにに強く反発して、卒業式当日、(6年担任2人の着席とともに)6年全員が起立しなかった。

<子どもへの思想調査>

 D小学校では、終了式当日、卒業式に起立しなかった5年生の子ども全員を残し、校長が
「この本(指導要領)には“国旗、国歌は尊重するように”と書いてある。」
「国旗・国歌が必要ないと思う人、必要だと思う人、わからない人」のいずれかに手をあげさせた。
その後、3人の子どもたちが校長に抗議した。
子どもは「(憲法は)平和主義でしょう?」と校長に質問し、
校長は「攻めてきたらどうするねん。」「そむく時は先生はやめさせられる。」と発言する。
保護者による校長・市教委への抗議が予定されている。

<全教職員への事情聴取>

 E小学校では、6年生は5、6人を除き着席した。
その後、校長は再三市教委に呼び出さた
そのため、校長が6年担任、音楽専科を呼び出し、校長は
「児童がほとんど座ったのはおかしい。半分ぐらいは立つはずだ。どんな指導をしたのか。」と言い、
教員の不起立のことについても、「遺憾である。仕事だと思って立って下さい。入学式の時には、起立するように。」と強制した。
また、「市議会議員が市議会で追及する。」と校長は脅した。
その後、春休み中にかけて、全職員が呼び出され、「どこの席で、立ちましたか、座りましたか?」と聞かれた。
同様に「入学式では、起立するよう。」と強制した。


「良心の自由」の事前説明の重要性

 法制化後2年目の卒業式、私の勤務校(中学校)では、昨年の取り組みに引き続き、「思想・良心の自由」についての事前説明を校長に執拗にせまり、卒業式の予行で、卒業生と式に出席する在校生に「あなたがたの内心の自由(歌えない、立てない、退席など)は大切にします。」と言わせることができた。
また、保護者には「内心の自由は尊重し、強制はしません。」(昨年は生徒への「良心の自由」の具体的説明と同様だったが、今年はそれはなかった。)という説明をさせることができた。
卒業式・入学式での「日の丸・君が代」の強制に対して、「良心の自由」の事前説明が今ほど必要なときはないと痛切に感じている。
また、「良心の自由」は、憲法第21条の「表現の自由」と密接に結びついており、「内心の自由」への侵害に対しては、「立たない自由、歌わない自由、退席の自由」(強制を拒否する権利)があること、その権利の行使はこの「表現の自由」を根拠としている。そのような観点を持ち、強制に反対していくことが大変重要になっていると思う。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Isao Matsuoka
isao_m@jca.apc.org
cne(教育サイバーネット)
cne@jca.apc.org
Cafe Resonance(カフェ・リゾナンス)
http://village.infoweb.ne.jp/~fwhz9173/

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*「国旗・国歌法」が、賛成・反対で世論が2分するにも関わらず、国会での多数の論理で強行成立させられた。
民主主義には多数決で決めて良いことといけないことがある;国旗・国歌という「宗教」の押しつけ【田中哲朗】
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10017498954.html

日の丸・君が代問題は、日本の民主主義の根幹に関わる問題【田中哲朗】
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10017498553.html


*ついに起こった差別事件
→【heart】
在日韓国人の子供が、日本人の子供に「なぜ歌わないのか」と責められたとのことですが、
怖いですね。
大人からある指導を受けると、子供は大抵、それが当たり前のこと、善だと考えます。
そのため、その指導に従わない子がいたら、その子は悪い子だと思ってしまうわけですね。
で、その子を責める。
今回の場合は、それが差別的発言にまでつながってしまったわけです。
このケースでは、教師でなく子供が責めたようですが、教師が責めたらどうなるか。
もっとひどい差別、イジメに発展するでしょうね。
国を挙げてイジメ、差別を増長することになります。
東京都なんかでは既にやられてますが↓

物言えぬ教育現場;安倍の「教育改革」を先取りする東京都の実態【東京新聞】
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10017282268.html


*卒業式・入学式での「日の丸・君が代」の強制に対して、「良心の自由」の事前説明が今ほど必要なときはないと痛切に感じている。
→【heart】
良心の自由のような当たり前のことを確約させなければ得られないとは、日本も随分遅れてしまったものですね。
生徒や教員に対し恫喝まがいのことをやる校長は、憲法を学びなおした方がいいでしょうね。
強制は違憲との判決が出た後も、強制をやめる気がなく、判決を守ろうとしない石原都知事も。

教育基本法改悪で与党案
「我が国と郷土を愛する・・・態度を養うこと」を「2条:教育の目標」の規定に明記されれば、
あるいは、民主党案前文の
「日本を愛する心を涵養」
が通れば、
上記のような事態が日本全国で見られることになる。
(前文にある方が法的効果は小さいとも思われるが、民主党は自己の党の案の解説文で、「前文であれ、条文であれ、いずれも法律を構成する重要な要素であり、そのこと事態から法律としてその効果に何らの差異が生ずるものではないと考えている」と言っているから、民主党案の方がベターとはやはり言えない。)

石原とか安倍にとっては、子供も教師も親もが卒業式の時などに皆整然と日の丸の前に起立し、君が代を斉唱する光景が美しいかもしれない。
しかし、そんな光景は、独裁者の自己満足にしかすぎないものであり、かつ、全体主義国家の姿でしかない。

何が何でも拉致問題 憎いし苦痛 憎いし苦痛教育編 傭兵計画 竹中と小泉(フリーター) AbEnd教育基本法改悪
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2006年9月26日 (火)

日の丸問題は戦時体制を許すか否かの問題である

日の丸問題は、将来の日本国民を日本国家カルト集団に育て上げ、戦死させたいか否かという問題。


今、学校で、行事の際に、国旗を掲揚すること、そして、その際、生徒や教師が起立することが、強制されようとしている。

学校という場には、普通、日本人しかいない(在日外国人についてはここではおく)。
そういう場で、日の丸を掲揚し、それに対し起立して敬意を表するということに、一体何の意味があるのだろうか。どのような効果があるのだろうか。


一つ考えられるのは、
国旗への敬意を子供の頃から養っておくことで、戦争に突入するという時に国旗を悠然とたなびかせ、何か神聖なもののために戦うような気にならせる効果が得られるということである。
つまり、自国が行う戦争を神聖化・正当化することと、戦意高揚に役立つということである。


二つ目に、国への帰属意識を高める効果が考えられる。

どんな旗でも帰属意識を高める効果を持つと思う。
例えば、運動会の時に、赤組と白組に分かれる。
生徒たちがそれぞれ白旗とか赤旗とかを持つということはなくても、白い鉢巻、赤い鉢巻をしたりする。そういう行為によって、自分は白組だとか、赤組だといった意識が生じる。
白組と赤組で競い合うともなれば、否応なしにそういう意識が高まる。ほとんどの人は(私もだが)自分がかわいい。だから、自分の属する組に勝ってほしいと思う。競争意識が芽生える。

これがただの運動会での色分けならいい。

しかし、国旗となると話は違ってくる。

国旗はその国を象徴するものであるから、自国への帰属意識が高まる。
戦争突入時や戦時のように他国の存在を意識する時には、その国への競争意識が高まる。自国の国旗への尊敬のあまり、国粋主義に陥り、他国を蔑視したり、憎むことにもつながるだろう。やはり戦意高揚に役立つということである。


三つ目に考えられるのは、排他的意識を植え付ける効果だ。

ある集団が存在する場合、その集団の外には必ず集団に属しない者がいる。

一番大きな人の集団は地球人かもしれないが、地球人という集団を考える時、そこには必ず地球人以外の宇宙人の存在が意識される。
つまり、集団は集団外の存在を前提とした概念である。
日の丸を掲げている集団と掲げていない者がいるとする。
日の丸を掲げている集団からすれば、掲げていない者は自分の集団に属さない者であり、異端者である。
日の丸を掲げている集団が日の丸の前に起立するとすると、起立しない者は集団に属さない異端者である。
日の丸は日本国の象徴であるとされる。
したがって、日の丸を掲げず、日の丸の前で起立しない者は、日本国民ではない、非国民だ、という論理が生まれる。

あらゆる集団は、集団である限り、排他的である。
日の丸集団も、集団に属さない者に対し排他的なのである。
したがって、日の丸という日本国の象徴に敬意を表しない日本人は、日本国の集団に属さない者として異端視され、非国民呼ばわりされる。
日本人以外の民族ともなれば、日の丸集団から見れば異性人のようなものだろう。

レッテル貼りも起こるだろう。日の丸への敬意の有無が、一種の踏絵となる。
戦争に反対する者に、神聖な国旗を侮辱している不敬な者であり、非国民であるというレッテルを貼る

国旗掲揚の時に起立しない者については、平時である今でさえ、不敬だとか、そんなに日本が嫌いなら日本から出て行け、という意見が出てくるくらいだから、戦争という殺気立った状況下ではどうなるか、想像がつくというものである。


以上をまとめると、要は、日の丸を掲揚し、それに対し起立して敬意を表するという行為は、戦争に反対できにくい国民作り、戦争に抵抗の少ない国民作りにつながるということである。戦争のできる「普通の国」を作ることへの道の一つなのである。

これのどこが教育だろうか。
日の丸に対し起立しない教師のどこが、教師として「なっていない」のだろうか。


国旗への敬意を強制したことが思想・良心の自由への侵害に値するのは当然であり、今回の地裁の違憲判決は当然の判決だ。
しかし、強制したことがいけなかった、というだけで終わっては、国旗そのものの持つ、集団性、排他性といった危険な性質を見逃すことになるのではないか。

繰り返すが、決して、教師の躾がなっていない、という問題ではないのである。


日本の国民であることは、日本人が自分の心の中で認識していれば済むことであって、国旗を掲げてみたり、それに対して敬意を表してみたりしなければ認識できないことではない。
愛国心にしてもそうである。ことさら外に向かって発露しなければならないものではない。
愛などはもともと自然と湧き出てくる感情を指すのであって、強制されるものではないし、人から評価されるべきものでもない。
日本という国が愛せるような国であれば、自然と愛する。そういうものであろう

何かのシンボルを掲げること、何かのシンボルに敬意を払うこと、その他何らかの形で表現することをもって日本国民の印とするのなら、それは踏絵だ

そのような形で国旗を使うのなら、国旗などない方がマシだ。

国旗の掲揚と起立にことさらこだわる東京都や政府や読売などのマスゴミには、日本国民を日本国家カルト集団に仕立て上げ、日本を戦争のできる「普通の国」にしたいとの思惑があるとみて間違いない。

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国旗というのは、それを持つもの、それを掲揚する者に呪縛をかけるものではないか

国旗を掲揚したり、国旗を手に持つことには、その国の国民であるという意識を高め、国民を団結させ、連帯意識を高めさせるという効用があると思う。

一般的に、日本に住んでいる日本国籍をもつ人ならば、周りにいる日本人が自分と同じ日本人であることを、人に言われなくてもわかっているし、同じ日本人だ、という意識をもっている(在日外国人についてはここではおく)。つまり、連帯意識と呼べる意識は、国旗の有無に関わらず、最初から存在する。
この自然な認識以上の認識が果たして必要だろうか?

私は必要だとは思わない。

私からすれば、日本人が集っている場で日の丸を振るとか、日の丸を掲揚するという行為自体、そんなに日本人であることを日本人同士で互いに誇示してどうするの?という感じである。

他国との関わりがないところでは、一国のシンボルなど、不要である。

なくても、同じ日本人であることはわかっているからだ。


では、他国との関わりのある場ではどうだろう。
国際会議の場で、各国の国旗がはためいている場合がある。
その場合の国旗の意味は何だろうか。
私は、各国政府代表が国益のために行動していることを示すものだと思う。
つまり、国旗が象徴するのは、この場合、国益であるといっていいと思う。
国益と言っても、国民の利益であるとは限らない。
日米安保条約という「国益のため」とされるもののせいで国民の中には基地問題を抱えて苦しんでいる人だっているのである。あるいは、原子力発電も国益のためとされるが、今後放射能で国土や国民の人体が汚染されても国益のためと言っていられるのかどうか。国益などというのは国民の利益と決して合致しないのである。


一方、政治とは関係のない場で、外国人と仲良く話す時、自国の国旗を各自が手に持っている風景を想像してもらいたい。
おぞましいと思うのは私だけだろうか。
自分が何人であるというアイデンティティを捨て去れなどと言うつもりは全くない。
だが、人間として、外国人と話す場合には、自分が何人であるということから離れるべき時もある。お互いの国のことを話す場合であっても、客観的に自国を見つめたい場合には、国旗など手に持っていたら邪魔なだけである。
国旗というのは、それを持つもの、それを掲揚する者に呪縛をかけるものではないか、と私は思う。
その国から離れられない。
その国のために行動しなければならない。
そういう暗示をかけるもののような気がする

つまり、国旗というものは、その国の国民であるということを意識させることから国民を象徴しているかのようにも思えてくるが、そうではなく、
何か国民の外にあるものを象徴しているのではないかと思う。
恐らくそれは国家というものである。
いわゆる「お国のため」の「お国」ではないか。

国旗が国民の外にあるものを象徴しているということの根拠の一つとして挙げられるのは、国旗に対し起立し、敬意を表する、という行動の存在である。それが常識的な儀礼であるとの見方もある。

もし国旗が国民を象徴しているのだとしたら、その同じ国民が国民に対し敬意を表するという行動は理解しがたい。自分で自分に対し敬意を表しているかのようだ。
それとも、国民の一人が、国民の全体に対して敬意を表する、という行為であり、当たり前なのだろうか?しかしもしそうとしても、全体主義的ではないだろうか。

やはり、国旗は国家を象徴していると思う。
とすると、国旗に向かって起立し、敬意を表するということはすなわち、国家に対し敬意を表するということである。
国家とは、統治の主体である。民主主義社会においては国民の代表とされているが、必ずしも国民の望むような政治は行わない。国民の総意に基づいて行動する存在でもない。国家はあくまでも国民の対概念であり、国民と同義ではない。

どういう時に国旗が振られるかを考えてみてほしい。

天皇がお目見えする時。
小泉が「行幸」する時(去年の9.11選挙時の風景)。
小泉が靖国に参拝した時。
である。
あるいは、戦争中、兵隊さんが出征する時である。
世界的なスポーツイベントの時に振られることもある。

つまり、何らかの国家的権威がそこにある時。
あるいは、戦意高揚のために、国旗が用いられる
、ということである。


スポーツの場合は単に自国チームを応援したいだけと言えるかもしれないが、一歩間違うとナショナリズムの嵐を生むと思う。
戦争の場合とはまた違った「戦意」の高揚のつもりが、戦争になってしまうということも
、可能性としては捨てきれない。実際、「1969年にはサッカーの試合からエルサルバドルとホンジュラスの中米二国間の本格的戦争にまで発展した」(http://www.geocities.co.jp/WallStreet/7009/mg0111-3.htm;第2章第4節)ということもあったそうである。
「ナショナリズムとは本質的に連帯感をもって動員をはかるための手段として求められてきたのである。とすれば、日の丸・君が代を『軽く』捉えるとか『自発的』であるということは程度の問題であり、やはりサッカーを通じて『日本人』としての連帯感を現代の若者が求めているという現象に対しては注意を向けるべきであろう。」(同上、第3章より)
という指摘もある。
特に「ナショナリズムとは本質的に連帯感をもって動員をはかるための手段として求められてきた」との記述は、スポーツから離れて考えても注目に値する。
「連帯」がキーワードだ。


つまり、国旗に対し起立するなどして敬意を表するということは、国家的権威に対する忠誠を誓い、その国の国民としての連帯意識を高め、戦争に備えるという行為に限りなく近いのではないかと私は思うのである。

今は、平時であるから、そうは見えないかもしれない。

たかが国旗で戦争まで、と思われるかもしれない。

しかし、戦争が近づけば、国旗は間違いなく、戦意高揚のために使われるだろう

国旗に対し敬意を表しない者は、非国民呼ばわりされるだろう。

戦争に対し異議を唱えることも、許されない雰囲気ができてしまっているだろう。

なにせ、神聖なる国旗のもとに戦うのである。

その国旗に対し異議を唱えることは、「神聖にして侵すべからざる」日本国家への冒涜行為とみなされても仕方がないのだ。

日の丸問題は、そういう状況を許すか許さないかという問題なのである

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